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在留資格「文化活動」(文化活動ビザ)について、法務省HPや関係法令に記載されている資格の内容・手続き方法をベースに、より理解しやすく、さらに足りない情報を加える形で解説しています。

在留資格の内容

活動内容の範囲

在留資格「文化活動」の活動内容は下記のとおりです。

やを行い若しくは(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)です。

  • 収入を伴わない学術・芸術上の活動
  • 日本特有の文化について専門的な研究を行う活動
  • 専門家の指導を受けて日本特有の文化を修得する活動

また特記事項として下記の事が挙げられます。

  • 在留資格「留学」「研修」の活動は除外されます。従って、教育機関や研修期間で学ぶ場合は、在留資格「文化活動」は認められません。
  • 収入を伴ってはいけません。報酬を伴う場合は在留資格「研究」が該当します。
  • 日本特有の文化とは、日本固有のものとはいえなくても、日本の形成・発展の上で大きな役割を果たしているものも含まれます。例えば、生け花・茶道・柔道・日本建築・日本画・日本舞踊・日本料理・邦楽・禅・空手などが挙げられます。

在留期間

  • 3年
  • 1年
  • 6ヵ月
  • 3ヵ月

在留資格認定証明書交付申請

認定条件

上記の「活動内容の範囲」に該当する事が条件です。また基準省令はありませんが、下記が審査されます。

  1. 在留中の経費の支払い能力があること
  2. 当該学術・研究に対して過去に実績があること
  3. さらに専門家の指導を受けて日本特有の文化を修得する活動の場合は、指導者となる専門家に適性があること。

代理申請できる者

  • 外国人本人
  • 学術・芸術上の活動や日本特有の文化の研究をする外国人本人が所属する日本の機関の職員(代理人)
  • 日本特有の文化を習得する外国人を指導する専門家(代理人)
  • 日本に居住する本人の家族(代理人)
  • 日本地方入国管理局長が適当と認める公益法人職員(申請取次者)
  • 申請取次資格を有する弁護士・行政書士(申請取次者)
  • 外国人本人の法定代理人(申請取次者)

申請取次者が申請する場合は、本人もしくは代理人が日本に滞在している事が条件。

必要書類

外国人本人の活動内容により2つのカテゴリーに分類されます

文化活動1
  • 収入を伴わない学術・芸術上の活動を行おうとする場合
  • 日本特有の文化について専門的な研究を行おうとする場合
文化活動2 専門家の指導を受けて日本特有の文化を修得しようとする場合

これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。

なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。

文化活動1

  1. 在留資格認定証明書交付申請書×1
  2. 写真×1
    • 縦4cm×3cm
    • 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
    • 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
    • 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
  3. 返信用封筒
    • 定型封筒に宛先を記入
    • 392円切手を貼り付けたもの
  4. 身分を証する書類
    • 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
    • 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
    • 申請取次者証明書、会社の身分証明書など
  5. 日本での活動内容・期間・活動機関の概要を明らかにする書類
    1. 日本での活動内容・期間を明らかにする書類で、外国人本人または受入れ機関が作成したもの
    2. 案内冊子など、外国人が活動する機関の概要を明らかにする資料
  6. 学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料(下記いずれか)
    1. 関係団体からの推薦状
    2. 過去の活動に関する報道
    3. 入賞・入選等の実績
    4. 過去の論文・作品等の目録
    5. 上記1~4に準ずる文書
  7. 外国人本人が日本に在留中に経費を支払いが可能な事を証明する書類
    1. 外国人本人が経費を支弁する場合(下記いずれか)
      1. 給付金額・給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
      2. 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書
      3. 上記に準ずる文書
    2. 外国人本人以外の者が経費を支弁する場合
      1. 住民税の課税証明書もしくは非課税証明書
      2. 1年間の総所得・納税状況が記載された納税証明書
      3. 上記1~2に準ずる文書
      4. 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書

文化活動2

文化活動1に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。

  1. 指導を受ける専門家の経歴・業績を明らかにする書類(下記いずれか)
    1. 免許等の写し
    2. 論文・作品集等
    3. 履歴書

在留資格認定証明書交付申請書の記入例・見本

作成中

在留資格変更許可申請

代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。

在留資格変更の前に理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。

必要書類

外国人本人の活動内容により2つのカテゴリーに分類されます

文化活動1
  • 収入を伴わない学術・芸術上の活動を行おうとする場合
  • 日本特有の文化について専門的な研究を行おうとする場合
文化活動2 専門家の指導を受けて日本特有の文化を修得しようとする場合

これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。

なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。

文化活動1

  1. 在留資格変更許可申請書×1
  2. 写真×1
    • 縦4cm×3cm
    • 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
    • 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
    • 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
    • 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に変更する方・短期滞在に変更する方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
  3. 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
    1. パスポート
    2. 在留カードもしくは外国人登録証明書
  4. 理由書
    • 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
  5. 資格外活動許可書
    1. 交付を受けている方のみ
  6. 身分を証する書類
    • 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
    • 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
    • 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
  7.   日本での活動内容・期間・活動機関の概要を明らかにする書類
    1. 日本での活動内容・期間を明らかにする書類で、外国人本人または受入れ機関が作成したもの
    2. 案内冊子など、外国人が活動する機関の概要を明らかにする資料
  8.   学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料(下記いずれか)
    1. 関係団体からの推薦状
    2. 過去の活動に関する報道
    3. 入賞・入選等の実績
    4. 過去の論文・作品等の目録
    5. 上記1~4に準ずる文書
  9.   外国人本人が日本に在留中に経費を支払いが可能な事を証明する書類
    1. 外国人本人が経費を支弁する場合(下記いずれか)
      1. 給付金額・給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
      2. 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書
      3. 上記に準ずる文書
    2. 外国人本人以外の者が経費を支弁する場合
      1. 住民税の課税証明書もしくは非課税証明書
      2. 1年間の総所得・納税状況が記載された納税証明書
      3. 上記1~2に準ずる文書
      4. 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書

文化活動2

文化活動1に該当する書類に加えて下記の書類が必要です。

  1. 指導を受ける専門家の経歴・業績を明らかにする書類(下記いずれか)
    1. 免許等の写し
    2. 論文・作品集等
    3. 履歴書

在留資格変更許可申請書の記入例・見本

作成中

在留期間更新許可申請

代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。

在留資格更新に向けて理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。

必要書類

外国人本人の活動内容により2つのカテゴリーに分類されます

文化活動1
  • 収入を伴わない学術・芸術上の活動を行おうとする場合
  • 日本特有の文化について専門的な研究を行おうとする場合
文化活動2 専門家の指導を受けて日本特有の文化を修得しようとする場合

これらのカテゴリーに従い後述する必要書類を提出します。

なお必要書類は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。

文化活動1・文化活動2

  1. 在留期間更新許可申請書×1
  2. 写真×1
    • 縦4cm×3cm
    • 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
    • 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
    • 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
    • 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に更新する方・中長期在留者でない方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
  3. 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合は写しで可)
    1. パスポート
    2. 在留カードもしくは外国人登録証明書
  4. 理由書
    • 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
  5. 資格外活動許可書
    1. 交付を受けている方のみ
  6. 身分を証する書類
    • 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
    • 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
    • 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
  7.   日本での活動内容・期間・活動機関の概要を明らかにする書類
    1. 日本での活動内容・期間を明らかにする書類で、外国人本人または受入れ機関が作成したもの
    2. 案内冊子など、外国人が活動する機関の概要を明らかにする資料
  8.   外国人本人以外の者が経費を支弁する場合
    1. 住民税の課税証明書もしくは非課税証明書
    2. 1年間の総所得・納税状況が記載された納税証明書
    3. 上記1~2に準ずる文書

在留期間更新許可申請書の記入例・見本

作成中

その他届け出

所属機関の変更に関する本人の届け出

特にありません。

所属機関による届出

特にありません。

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