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在留資格「芸術」(芸術ビザ)について、法務省HPや関係法令に記載されている資格の内容・手続き方法をベースに、より理解しやすく、さらに足りない情報を加える形で解説しています。
在留資格の内容
活動内容の範囲
収入を伴う芸術上の活動(興行の活動は除く。)
例えば下記の方が当てはまります。
- 下記に関する芸術的創作活動を行う方
- 下記に関する芸術活動の指導を行う方
- 音楽・美術・音楽・写真・演劇・映画・著述・工芸
また注意点としては下記の事が挙げられます。
- 芸術活動についてある程度の業績を有する方のみが認められる。
- 自己を観衆に見せもしくは聞かせる活動は在留資格「興行」に該当する。
- ダンサー・シンガー・俳優など
- 無報酬で上記芸術活動をする方が在留資格「文化活動」が該当する。
在留期間
- 5年
- 3年
- 1年
- 3ヵ月
在留資格認定証明書交付申請
認定条件
上記の「活動内容の範囲」に該当する事が条件です。
代理申請できる者
- 外国人本人
- 外国人本人と契約を結んだ日本の機関の職員(代理人)
- 芸術的活動を行う外国人本人が所属する予定の機関の職員(代理人)
- 地方入国管理局長が適当と認める公益法人職員(申請取次者)
- 申請取次資格を有する弁護士・行政書士(申請取次者)
- 外国人本人の法定代理人(申請取次者)
申請取次者が申請する場合は、本人もしくは代理人が日本に滞在している事が条件。
必要書類
下記は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 返信用封筒
- 定型封筒に宛先を記入
- 392円切手を貼り付けたもの
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 外国人の活動内容を明らかにする書類
- 契約に基づき芸術活動を行う場合は、活動内容・期間・地位・報酬を証明する書類
- 受入機関との契約書の写し
- 受入機関からの受入承諾書の写し
- 契約に基づかずに芸術活動を行う場合は、具体的な活動内容・期間・収入見込額を外国人本人が記載したもの(様式は問わない)
- 契約に基づき芸術活動を行う場合は、活動内容・期間・地位・報酬を証明する書類
- 過去の芸術活動の業績を証明する書類
- 本人が芸術活動歴を記載した履歴書
- 芸術活動の業績を証明する下記のいずれか
- 関係団体からの推薦状
- 過去の芸術活動に関する報道
- 入賞や入選の実績
- 過去の芸術作品の目録
- 上記1~4に準ずるもの
在留資格認定証明書交付申請書の記入例・見本
作成中
在留資格変更許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。
在留資格変更の前に理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
下記は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に変更する方・短期滞在に変更する方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合で外国人登録証明書の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 外国人の活動内容を明らかにする書類
- 契約に基づき芸術活動を行う場合は、活動内容・期間・地位・報酬を証明する書類(下記1と2のどちらか)
- 受入機関との契約書の写し
- 受入機関からの受入承諾書の写し
- 契約に基づかずに芸術活動を行う場合は、具体的な活動内容・期間・収入見込額を外国人本人が記載したもの(様式は問わない)
- 契約に基づき芸術活動を行う場合は、活動内容・期間・地位・報酬を証明する書類(下記1と2のどちらか)
- 過去の芸術活動の業績を証明する書類
- 本人が芸術活動歴を記載した履歴書
- 芸術活動の業績を証明する下記のいずれか
- 関係団体からの推薦状
- 過去の芸術活動に関する報道
- 入賞や入選の実績
- 過去の芸術作品の目録
- 上記1~4に準ずるもの
在留資格変更許可申請書の記入例・見本
作成中
在留期間更新許可申請
代理人になれる者・許可条件・手数料については、すべての在留資格で共通となっています。
在留資格更新に向けて理解するべき4つの事にて解説してますのでご確認ください。
必要書類
下記は全て発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書×1
- 写真×1
- 縦4cm×3cm
- 申請前3ヵ月以内に撮影したもの
- 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
- 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
- 16歳未満の方・3ヵ月以内の在留期間に更新する方・中長期在留者でない方の場合は、写真は不要とされています。(必要に応じて求められる場合もあり)
- 外国人本人を証明する書類(1と2の両方が必要、本人以外による申請の場合で外国人登録証明書の場合は写しで可)
- パスポート
- 在留カードもしくは外国人登録証明書
- 理由書
- 3が提出できない場合にその理由を書いた書面を提出
- 資格外活動許可書
- 交付を受けている方のみ
- 身分を証する書類
- 外国人本人以外の代理人・申請取次者が申請する場合に必要
- 代理人や申請取次者になる条件に適合する事を証明する書類を意味するもの。
- 申請取次者証明書、戸籍謄本等など
- 納税関係書類(1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていれば、下記の1と2のうちの一つでよい)
- 住民税の課税証明書もしくは非課税証明書
- 納税証明書
- 外国人の活動内容を明らかにする書類
- 契約に基づき芸術活動を行う場合は、活動内容・期間・地位・報酬を証明する書類(下記1と2のどちらか)
- 受入機関との契約書の写し
- 受入機関からの受入承諾書の写し
- 契約に基づかずに芸術活動を行う場合は、具体的な活動内容・期間・収入見込額を外国人本人が記載したもの(様式は問わない)
- 契約に基づき芸術活動を行う場合は、活動内容・期間・地位・報酬を証明する書類(下記1と2のどちらか)
在留期間更新許可申請書の記入例・見本
作成中
その他届け出
契約機関の変更に関する本人の届け出
特に必要ありません。
契約機関による届出
特に必要ありません。